一般社団法人シェア・ブレイン・ビジネス・スクール 賛助会員規約

この賛助会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人シェア・ブレイン・ビジネス・スクール(以下「当スクール」とする)と賛助会員(以下「会員」という)との関係に適用し、会費、入会、退会及び会員の権利義務等、当スクールの運営方法の基本的事項を定めるものです。

第1章 総則

(会員規約の適用)
第1条 当スクールは、会員との間に本規約を定めることにより、当スクールの運営を行います。また、当スクールが随時必要に応じて発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

(会員規約の変更)
第2条 当スクールは、円滑な運営のために必要と判断した場合には、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の規約については、当スクールの サイト上への掲載、サイボウズLive等のコミュニティへの投稿、電子メール、書面、その他当スクールが適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

(用語の定義)
第3条 本規約において使われる用語については、次の各号に定義します。
(1) 会員とは、当スクールの目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体もしくは個人をいいます。
(2) 書面とは、当スクールが指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含む)を指します。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当スクール事務局への通知、連絡も書面と認められます。

第2章 入会申込等

(入会申込等)
第4条 当スクールへの入会の申込みをする方は、入会申込書、もしくは、Webサイト上の申込フォームに必要事項を記載して、当スクール事務局に提出することとします。
2. 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、理事会は、第5条に定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知します。
3. 第6条に定める会費の納入日を入会日とします。

(入会の不承認等)
第5条 当スクールは、会員になろうとする者が、第4条の申し込みがあったとき、 次の各号に該当する場合、入会を承認しないことがあります。
(1) 当スクールの趣旨に賛同していないこと
(2) 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあること
(3) 第4条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4) その他、前各号に準ずる場合で、当スクールが入会を適当でないと判断した場合

(会費)
第6条 会員の会費は次の通りとします。
個人会員
賛助会員A 10,000円/月
賛助会員B 18,500円/月
賛助会員C 64,000円/月
賛助会員D 110,000円/月
賛助会員S1 5,250円/月
賛助会員S2 8,500円/月
賛助会員S3 54,000円/月
賛助会員S4 100,000円/月
2. 会員は第4条第2項により理事会からの入会を承認され、通知を受けた後、自動口座振替の手続を通じて会費を納入しなければなりません。会費は、毎月27日(休日の場合には翌営業日)に、翌月分の会費として引き落とされます。
3.納付された会費は、第21条で示す事業年度途中の退会・除名であっても返還しないものとします。

第3章 会員の権利義務

(会員の権利)
第7条 会員は次の権利を有する。
(1) 当スクールの会場、もしくは、オンライン上のトレーニングに参加することができます。
(2) 当スクールのWebサイト等を通じて、会員の行うイベントの告知サービスを受けることができます。
(3) 当スクール主催講座に会員特価で参加できます。
(4) 当スクールが無料で提供する資料などのデータを受領できます。
(5) 当スクールのウェブサイト、情報誌で会員となられた団体名・個人名をご紹介します。

(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負います。
(1) 当スクールの会費等を納入すること。
(2) 会員拡大に努めること。
(3) 当スクールの会員同士または会員と当スクールが実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を、当スクール事務局に対して行うこと。
(4) 会員の登録事項に変更が生じたときは、当スクール所定の方法により変更の手続きを行うこと。

第4章 会員資格の喪失

(退会)
第9条 会員が当スクールを退会しようとするときは、別途定める退会届を代表理事に提出しなければなりません。毎月15日午前10時までに退会届が受理されましたら、その月の27日(休日の場合には翌営業日)分より自動引き落としの停止が可能となります。
2. 会員が退会する際には、退会日までにそれまで滞納していた会費等を全て支払う必要があります。
3. 会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なします。
(1) 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人または団体が解散し、または破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入したとき。
4. 会員は、事情がある場合には退会せずに休会することができるものとします。休会が可能な期間は6ヶ月とします。6ヶ月が過ぎた場合には、自動的に退会扱いとなり、再度入会する際には、新規契約時と同等の手続を経る必要があります。その際に得られる権利は、再入会時点のものとなり、過去に入会していた時期に得られていた権利の一部を失う可能性もございます。

(除名)
第10条 当スクールは会員が次の各号に該当するときは、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当スクール、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)当スクール、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当スクール、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、当スクールが会員として不適当と判断した場合

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第9条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、当スクールに対する権利を失います。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負います。
2.当スクールは、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還いたしません。ただし、当スクールが募集する基金に関しては、別途定める募集要項に従い返還するものとします。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

(措置)
第12条 会員資格有効期限が過ぎ、当スクールからの通知のあとも、当スクールが当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当スクールに対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 禁止行為

(禁止行為)
第13条 会員は無断で当スクールの名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
2 その他、第10条各号に定める行為、当スクールの主旨に反する行為等を行ってはいけません。

第7章 情報管理

(個人情報の保護)
第14条
1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、個人情報保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2 当スクールは、当スクールが保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当スクールが別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第8章 知的財産

(知的財産の帰属)
第15条 当スクールが創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当スクールに帰属します。

(知的財産の保護)
第16条 当スクールが作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。

第9章 損害賠償等

(損害賠償)
第17条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当スクールが損害を受けた場合、当該会員は、当スクールが受けた損害を当スクールに賠償することとします。

(免責)
第18条 当スクールは、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当スクールの故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第10章 残存条項

(残存条項)
第19条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第12条乃至第18条および本条の規定は有効に存続するものとします。

第11章 その他

(準拠法)
第20条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

(合意管轄)
第21条 会員と当スクールの紛争については、東京地方裁判所をその管轄裁判所とします。

(規定の追加)
第22条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当スクールが定めるものとします。

附則
本規定は、平成26年9月1日から施行する。